この「退職しようと思った時の検索」が今般「ビジネスチャンス」と捉えられています。「検索」をきっかけにして退職代行へ誘導し、未払賃金を会社に請求しようとする業者がいるようです。現に「退職願い」と入れ検索すると、退職代行をサポートする業者の広告が出てきます。
こうした業者に付け入る隙を与えないためには、労働基準法や労働契約法をはじめとした労働法を守ることに尽きます。そしてそうしたリスクに備える「就業規則」を備えるべきです。
特に労働時間は要注意です。あらかじめ残業代を定額で渡す「固定残業代(または固定残業代とみなされる他の手当)」は気を付けましょう。実際の労働時間と比較して会社が多く支払っているなら問題になりませんが、もし少なく支払っているなら問題です。もし不足があるならば、不足金額を追加で支払う必要があります。このように毎月の給与計算時に、タイムカードと照合して、労働時間を集計し、細かく確認する必要があります。
この労働時間を専門としているのは社会保険労務士です。そして社会保険労務士とは、国家資格であり、採用から退職、そして年金まで、従業員や経営者のライフイベントに大きく関係する法律の専門家です。
顧問社会保険労務士(顧問社労士)を置くことは、会社にとりプラスなことです。鹿児島や宮崎で総務や人事労務を担当する従業員を1人雇うとしたら、月給15万以上はかかります。しかしながら、その約5分の1以下の顧問料で、御社は専門家を置けるようになります。日頃疑問に思うこと、今さら聞きにくいことなど何でも相談できます。そして法律の改正や裁判例、御社のお役に立ちそうな労働ニュースは、顧問社労士がどんどん仕入れてきます。これが顧問社労士を置く最大のメリットです。このコストパフォーマンスをぜひご検討いただけませんでしょうか。また顧問社労士を置くことは、従業員に対して「会社が法律をおろそかにしない」という決意を知ってもらう機会にもなります。「新しく契約した社労士がうるさくて」と社労士の「せい」にして、一気に労働法対応OKの会社に生まれかわりましょう。
「顧問報酬」とは「顧問契約」により発生する報酬のことで、毎月定額です。
「顧問契約」とは、御社の人事労務顧問として、人事管理上の労務相談をお受けし、必要に応じて社内規程を整備の上、行政機関への請求書や申請書類を作成・提出する業務を担当する契約です。契約期間は1年です。
詳しい料金はこちら
https://note.com/sinsin_skrg
※社内規程等、別途追加報酬がかかる場合があります。
「手続報酬」とは「顧問契約」と違い、労務相談や書類作成等ご依頼により、その事案ごとに報酬をご相談の上決定するものです。作成する書類により報酬は変動します(5,500円~)。
まずはお電話やこのページの「CONTACTフォーム」などからお問い合わせください。当事務所よりご連絡し、ご指定の場所に伺います。お打ち合わせ後、お見積りを提示し、ご契約となれば業務開始です。
請求書等書類作成後は行政機関への提出代行し、内容についての確認等にも対応いたします。
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頻繁な法改正や保険料計算(雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料)、割増賃金の計算(支給される手当をその実態から算定基礎に含むか含まないかの判断など)を当事務所が責任を持って行います。
また毎月の給与計算で、賃金台帳や出勤簿(タイムカード)の調製を当事務所が担当することにより、平均賃金の算定や労働保険料の年度更新、算定基礎届、育児介護休業関連の手続等にも迅速に対応できます。
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ご相談やお打ち合わせは、原則として、お客様が指定する場所にお伺いします。気軽にお知らせください。
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